仕事を休職する時は、経済面での不安がどうしても出てしまいます。

傷病手当金とは、病気やケガで仕事を休む場合に、健康保険からお金が支払われる制度です(会社から出るものではありませんので、渋られる事も、後ろめたいこともありません)。おおよそ給料の2/3相当が支給されます。

 

支給の条件は、

  • 病気やケガの理由により就労不能な状態であること
  • 社会保険に加入していること(パートやアルバイトの方でも勤務先の社会保険に入っていれば対象となります)
  • 連続する3日間を含み、4日以上休業していること。最初の3日間においては、有給休暇、土日・祝日等の公休日も含まれるため、給与の支払いがあったかどうかは関係ありません
  • 休業中に給与の支払いがないこと(給与の支払いが傷病手当金の額よりも少ない場合は、その差額を支給されることがあります。有給を使用した期間は支給されませんが、復帰してからの事を考えると有給は残しておいた方が良いと思われます)

申請のための書類はクリニック内には用意がありません(皆様が加入している保険組合によって書式が異なるため)。通常は会社を通して書類を受け取ることが多いですが、保険組合の窓口から受け取る、ホームページからダウンロードして印刷するなどの方法もあります。

通常、本人が記載する欄、会社が記載する欄、医師が記載する欄がそれぞれありますので、会社から書類を受け取って本人と医師が記載をして会社に返す、というパターンが多いと思われます。未来の期間についての申請はできないため、休職してすぐに書類を作成する必要はありません。

 

また、退職後については次の支給条件を満たしていれば受けられます。

  • 退職日の前日までに連続して1年以上、健康保険に加入していること
  • 退職日に傷病手当金の受給資格者であること(退職日に出勤し給与が発生してしまうと傷病手当金が受給できません。業務の引継ぎなどがある場合は出勤扱いにならないように会社と相談しましょう)

 

その他の注意事項をまとめました。

  • 傷病手当を受け取れる期間は、支給開始日から最長1年6カ月間です(一度復職した際の期間も含みます。1年間休み、その後4カ月復職して、再度休んだ場合は残り2カ月で打ち切りとなります)。
  • 休職中の通院回数が少ないと支給が認められない可能性があります(通院の必要ない程度の病状だと判断されてしまうため)。1~2週間に1度程度の通院が無難です。
  • 1カ月につき1枚の申請が一般的です(1回の診察で数か月分をさかのぼって申請を行う場合には、何セットか持ってきていただく必要があります)。
  • 初診日より前の期間の申請はできません(初診日の1ヵ月前から休職をしていた場合でも、初診日以降の期間での支給になります)
  • 未来の期間については作成することができず、書類を作成した日付までの申請になります(休職直後に申請書を依頼しても、依頼した日までの期間の申請しかできません)。会社によっては、毎月15日、毎月20日、毎月末など、キリの良い日付で期間を区切るように指示がある場合があります。
  • 出産手当金、休業補償給付(労災保険)、老齢年金、障害厚生年金が受けられる時など、条件を満たしていても傷病手当金を受け取れないケースがありますので、加入している保険組合に確認ください。

御不明な点は、担当医師まで相談下さい。